指定管理者制度について

指定管理者制度とは

これまで「公の施設」の管理は、直営または財団等の公共団体に委託先が限定されていましたが、平成15年9月に地方自治法(第224条の2)が改正され、指定管理者(法人その他の団体)が管理を行うことができるようになりました。

安城市では、平成30年、柿田公園管理事務所「エコきち」の指定管理者について公募が行われ、議会議決を経て、「西三河エリアワン・エコネットあんじょうグループ」が指定管理者として指定されました。

これにより、平成31年4月1日から令和4年3月31日までの3年間、当グループが管理運営を行うこととなりました。 さらに令和4年4月1日以降の管理運営に関しても2期目(1期5年)の更新審査を経て 当共同事業体が継続して行って参ります。

指定管理者構成団体

【代表団体】エリアワン株式会社

【構成団体】NPO法人地球温暖化対策地域協議会 エコネットあんじょう

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